皆さんこんにちは!
この記事を読んでいるあなたはもしかして「定年退職」が間近な人ではないでしょうか。
私も定年を残すところ1年以内となりました。
有難い事に日本には世界に誇れる保険制度ががあります。
今まで会社に勤めている時は会社が給与などから保険料を引いていたのであまり気にしなかったのですがこれから先、会社を退職してしまった場合、自分で加入や支払いをしなければならないのです。
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健康保険は在職中は会社が負担していた。
在職中は給与や賞与などから引かれてしまう社会保険料ですが実は、半分は会社が負担していたのです。
会社を設立して従業員を雇うようになると事業主は社会保険に加入する事になります。
この社会保険の中の「健康保険」「厚生年金保険」は従業員本人の標準報酬額から定められた保険料率から計算した額を会社と本人と半分づつ折半しています。
そう言う事ですね!
日本には国民皆保険制度があり、すべての国民が公的医療保険に加入しなければならないのです。
これを怠ると病院へ行っても治療費の全額負担どころか10万円以下の罰金や未加入の期間を坂登って支払わなければならないのです。
定年退職後に加入できる公的医療保険4選
会社員の場合、大手企業が単独で設立している組合保険以外は、「全国健康保険協会」略して「協会けんぽ」に加入しています。
会社を辞めると同時に資格喪失手続きが取られるため、退職日の翌日から今までの保険証は使え無くなり、もし、あなた以外に扶養家族がいれば家族は路頭に迷うことになります。
定年後に加入できる公的医療保険は、以下の4種類が考えられます。
家族の健康保険
「家族の健康保険」は、会社員である奥さんや子どもなどの加入している健康保険の扶養に入るということです。
しかし、家族の健康保険の被扶養者になれる条件は、60歳以上の場合は年収180万円未満となっています。
でも年金や副収入も入りますよ!
65歳以上男性の年金の平均月額は16万円として、年額に換算すると、192万円となり、条件の180万円を超えてしまうので扶養に入れないことが多いようです。
条件は厳しいが、もし、扶養に入ることができれば保険料を支払う必要はなく、健康保険の恩恵が受けられるメリットもあります。
扶養者が持病の有無で高額療養費の治療が必要なときは注意が必要
特例退職被保険者制度
「特例退職被保険者制度」とは、大手企業などの受給者が独自の健康保険組合に、ある一定の期間加入していた人が退職し、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、会社員時代と同じ健康保険に加入できる制度です。
保険料は、会社員時代の収入額によって決まるが、「国民健康保険」と比べれば低く抑えられることが多く、ただし、退職してから数年たち収入が年金だけになると逆転してしまうことも珍しくありません。
とは言え、現役時代とほぼ同じ内容のサービス、たとえば人間ドック受診を無料で受けられるなどの穏健を受けられるのも嬉しいことです。
加入手続きは、退職後3カ月以内に行う必要があるので、制度を利用できる人は忘れないようにしましょう」
在職時の会社の任意継続保険者になる
「健康保険任意継続制度」は今まで勤めていた健康保険に引き続き加入できる制度です。
しかも、加入している間は会社員時代と同じ保障やサービスを受けることができます。
退職した日から最長2年間しか継続できません。
当たり前ですが在職中は会社が半分負担してくれたのでその分は全額自己負担になります。
加入の条件は健康保険の加入期間が継続して2ヶ月以上あることとそれほど難しくありません。
保険料の設定は「本人の退職時の報酬月額」か「健康保険組合の全保険者の平均報酬額」のいずれか低い方に保険料率をかけて計算されます。
早く言えば、自分の退職時の報酬額が健康保険組合の全保険者の平均報酬月額よりも高くても任意継続保険料は上限額か決まっているので最高額より高くなることはありません。
したがって、退職する年の4月~6月の3ヶ月の間の給与が健康保険組合の全保険者の平均報酬月額より安い人は保険料が安くなる可能性があります。
やはり一番のメリットは在職時代の健康保険組合が提供するサービスが受けられ、家族の扶養者も継続して健康保険の給付を受けられることではないでしょうか。
一緒に住んでいることが条件ですけどね!
国民健康保険
定年後の最後に手段となるのは国民健康保険です。
通称「国保」と言います。
国民健康保険は主に、自営業やフリーターなどの人が加入している保険で保険料は世帯ごとの加入者数や所得などから決定しますが、その保険料率は市区町村によって異なり、その算定方法も複雑です。
そうですね!
会社の健康保険に加入していない方や生活保護を受けていない方が対象です。
健康保険料を安く抑えるには
ここまで説明した通り、日本国民はいづれかの健康保険に加入する義務があるという事です。
では何処の公的医療保険に加入するか、
家族の扶養になることが一番ベストな考えなことは分かりました。
しかし、年収などの条件のハードルは高く、この条件をクリアできる人は限られてしまいます。
そして、特例退職被保険者制度は在職していた会社が独自の特定保険組合に加入していなければ受けることが出来ず、その組合数も全国で60数組合しか無いのが現状です。
そう言うことになりますね!
一概には言えないけど、任意継続の場合は標準報酬額が上限30万円だから、退職時の標準報酬額がこれより低い場合は国保と見比べる必要がありますね。
※令和元年9月30日時点において全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬額の平均額は292,822となり、標準報酬月額の第22級30万円に該当します。
とにかく、国保の場合、特に、今まで現役で働いていた高所得者は退職した時点の給与が基本となってしまうので保険料が高くなる可能性があります。
まずは下記のサイトでシュミレーションしてみてはいかがでしょうか。
国保の場合、保険料掛ける人数でしたが、協会けんぽに任意継続した場合、奥さん(扶養対象)の保険料の負担ありません。
注意点 (まとめ)
いかがでしたか。
これからフリーランスでやっていくのか、また、何処かの会社員でやっていくのかも判断基準になってきます。
定年を迎え、何かと忙しいとは思いますが会社を辞めた時点で今までの健康保険証は使えなくなってしまいます。
退職後、任意継続で加入する場合、20日(日,祭日も含め)以内に手続きが必要です。
また、会社員のときは給与から天引きされていましたが、毎月自分で納付することになり、払い忘れた場合、自動資格喪失となってしまうので注意が必要です。
日本国民が皆、1日の空きも無く健康保険に加入していなければなりません。
注意したいのは、転職・退職の切り替え手続きを速やかに行うように心がけましょう。