いかがお過ごしですか。
年が明け、私は今年で65歳になります。
そうです。老齢年金が頂ける歳になりました。
ついにここまで着たかという気持ちと、なんか俺もついに年金受給者かなどと言った複雑な気持ちですね、
でも、せっかく今まで積み立ててきた?年金なので貰わない手はありません。
いざ、年金を貰うにはどの様な手続きや準備をするのでしょうか。
老齢年金といっても公的年金には二とおりある
老齢年金には「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」があり、二階立ての仕組みになっています。どちらも基本、65歳からの支給ですが、繰り上げ支給の制度もあります。
老齢年金、通称、年金を受け取るにはこれから説明する今まで加入していた公的年金によって受給できる年金の金額が変わってくるので説明します。
公的年金には、国民年金と厚生年金があります。(以前は共済年金がありましたが厚生年金に統一されました)
国民年金
国内に住所を設けている20歳以上60歳未満の人が全員加入しなければならない制度です。
あとで説明しますが配偶者や収入が無い人学生でも支払う義務があるということです。
ちなみに令和2年度では保険料は16.540円(月額)でした。
厚生年金
厚生年金は会社員や公務員が入る公的年金制度です。
これは会社に勤めてある一定の条件(働く時間や日数)があてはまると自動的に加入することになります。
定年を迎えても働き続ければ最長70歳まで加入できます。
金額は毎月の収入に応じて支払い金額が異なり、半分は会社が負担しています。
そして、先ほどいった奥さんの国民年金の分は、夫のこの厚生年金から負担されるので0円ということになっています。
基本、自営業などの人は厚生年金に加入できません。
加入している年金制度によって貰える年金が異なる
そうです。
厚生年金から国民年金分は支払われています。だから、自営業やフリーランスの人は残念ながら老齢基礎年金の分しか受給できません。
しかし、いくら公的年金に加入していても加入していた期間を満たしていないと受給資格がありません。
以前までは国民年金保険料を支払っていた受給資格期間は25年間でしたが2017年から10年と変更されました。
すなわち、10年間保険料を支払っていれば老齢基礎年金を貰えるのです。
老齢厚生年金は保険料納入期間が1ヶ月以上あり、かつ、ベースになる国民年金に10年以上の加入機関があれば受給する資格があります。
そうですね、一階が基礎年金、上乗せの二階の部分が厚生年金ということです。
どちらも保険料を支払った期間や金額によって受給できる年金額が変わってくるので各地区の年金相談所で聞けば教えてくれます。
年金がもらえる三ヶ月前
以上の条件を満たしていれば年金の受給資格は65歳の誕生日の前日に発生します。
しかしその前に手続きをしないと自動的にもらえる訳ではありません。
誕生日の3ヶ月前になると年金機構から年金請求書が送られてきます。
年金請求書とは、年金の支給開始年齢になり、受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字された書類のことです。
この請求書を権利発生日以降に提出して手続きすることで、年金が受給できるようになります。
年金請求書は年金の受給権が発生してからです。
すなわち、65歳の誕生日からです。
年金をもらえる誕生日がきたら
年金の受給権が発生した誕生日を迎えたら、年金請求書を年金事務所へ郵送、もしくは年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出します。
年金手帳 (配偶者がいる人は配偶者の年金手帳)
戸籍謄本
本人名義の金融機関の通帳
印鑑
誕生月の末日までです。
提出期限に遅れた場合、本来支給の老齢年金の支給が一時保留となってしまうので注意しましょう。
最後に忘れないこと
年金を受ける権利が発生してから、請求せずに5年を経過したとき、時効となり消滅してしまうことに注意が必要です。
なお、もらい忘れた年金は、過去5年分に限り、さかのぼって請求することができます。
そして忘れてははならないのは加給年金です。
この加給年金は年金定期便や年金の受給手続きには記載されてません。
年下の奥さんや18歳未満の子供がいたら下記の記事を読んで参考にしてみて下さい。