確定申告の時期が近づいてきました。
副収入がある人は確定申告をしなくてはいけません。
年金も所得なので税金対象になってきます。
しかし、「確定申告不要制度」があるので一定の枠以内なら確定申告は不要です。
会社に勤めながら、年金を受け取る、いわゆる在職老齢年金をもらっている人の殆どは確定申告が必要となってきます。
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確定申告が必要な人とは
今まで会社勤めだった人は確定申告なんて無縁のことでした。
そもそも、確定申告って自営業やフリーランスの人がおこなうものっていうイメージがあります。
そもそも、確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して翌年に申告し、税金を納めるための一連の手続きのことです。
所得税とは、所得にかかる税金のことで、所得が高かった人は税金(所得税)を沢山はらう義務があるのはご承知と思います。
会社員はこれを毎月の源泉徴収と年末調整でおこなっているので原則としては、確定申告は必要ありません。
しかし、個人事業主や副収入がある人は確定申告をしなければいけません。
本来、年金受給者の申告手続の負担を減らすために公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。
ですが、年金受給者でも以下のような人は確定申告が必要になってきます。
※公的年金とは「国民年金」「厚生年金」「企業年金」などをさします。
- 公的年金等の収入が合計400万円を超える人
- 公的年金以外の所得が20万円以上ある人
- 所得税の還付を受ける方
- 中途退社のままで再就職していない人
などです。
①公的年金等の収入が合計400万円を超える人
公的年金等とは公的年金(基礎、厚生、共済)や企業年金などが含まれ、この合計額が400万円を超える人は対象となります。
②公的年金以外の所得が20万円以上ある人
早く言うと、年金以外の所得が20万円以上ある人は対象になります。
年金をもらいながら働いている人はこのケースが一番多いのではないでしょうか、
年金以外の所得には、もちろん、給与所得、退職所得、バイト代、家賃収入、株などの利益、などがはいります。
ここで所得とは、給与の場合は収入から給与控除を引いた額になります。
それ以外の所得は収入から必要経費を除いた額になります。
この金額が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
ほかに、フリーマケットなどで収入があった場合は気をつけなければいけません。
個人が自宅にあった物、服などを販売しても「生活用動産」とみなされますが、あまり高価な物を販売した場合は課税対象になってきます。
ネットオークションなど専門におこなっている人は売り上げから仕入れ価格、必要経費を引いたものが雑所得となり20万円を超えると確定申告が必要となります。
ブログなどの広告収入も雑所得となりますヨ、
詳しくは国税庁の「雑所得」を参考にしてください。
③所得税の控除を受ける場合
公的年金等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている場合、主だったところでは以下にあてはまる場合などは、所得税の還付が受けられる可能性があります。
この、還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
- 一定額以上の医療費を支払った場合(医療費控除)
- マイホームを住宅ローンなどで取得した場合
- 医療保険料や、終身保険料の生命保険料の控除を受ける場合
④中途退社のままで再就職していない人
今まで会社に勤めていた場合、会社側で年末調整をおこなっていました。
でも、年の中途で退職したら自分で翌年の確定申告をしなければいけません。
この、確定申告により税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告するには
もし、以上に関係してくると確定申告をしなければいけません。
確定申告は基本、2月16日から3月15日が提出期限となっていますが、その日が土、日、際の場合はその翌日となっています。
最近は新型コロナの影響で特例措置もあります。
では、確定申告をするにはまず、確定申告書に必要事項を記入し、地方税務署に提出する必要があります。
提出方法としては、地方税務署に直接持参する以外に、郵送や電子申告もあります。
また、税務署の開庁時間に関係なく、税務署の時間外収集箱(24時間)へ投函などの方法で提出することも可能です。
確定申告書の書式は税務署でもらうか、インターネットからもダウンロード・印刷が可能です。
そんな人には、国税庁の「eTax」や、「確定申告書等作成コーナー」があります。
e-Taxは作成した申告等データをインターネットを通じて送信することにより申告や申請ができるシステムです。
一方、「確定申告書等作成コーナー」は画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書等が作成できるシステムです。
もし、確定申告をしないと
確定申告を忘れたり、面倒だから申告しなかった、この場合は脱税行為になります。
税金納付は国民の義務なので税務署が見逃しません。
悪質なケースにおいては、刑事罰に処される可能性もあります。
もし忘れてしまった、特に初めての人は 雑所得 があったら確定申告することすら知らなかったなどは「無申告」という状態にあたります。
この場合、本来納めるべき税金を徴収されたうえで、さらに「無申告加算税」が課される恐れがあります。
無申告加算税とは、本来納めるべき税額に加えて、その税額に応じた罰金(15%〜20%)を支払はなければならないのです。
また、申告するのを忘れていて、あとから気づいて確定申告をおこなった場合も延滞税が課せられます。
少しくらいなら大丈夫っと思っているとあとで面倒なことになります。
金額が少なくても無申告は犯罪です。
税務署は脱税は見逃しません。
まとめ
いかがでしたか、
納税は国民の義務です。
所得があれば当然、所得税を払う必要があります。
これは、年金たりとも同じで、本来なら公的年金受給者も確定申告が必要ですが、確定申告不要制度において、一定額以上(400万円)を超えなければ確定申告が免除されます。
高齢者の多くは、年金だけでは生活が不安といって、働く人も少なくありません。
その場合、収入から控除額や必要経費を引いた金額が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
いくら税金を納めるか、また、納めすぎていないかをおこなうのが確定申告です。