こんにちは、
いかがお過ごしですか、
今日は働きながら年金を貰う方法教えます。
しかも、公的年金を満額もらって働いても年金給付がカットされない方法です。
60歳以上の人が会社に勤めながら年金を貰うことは在職老齢年金といいます。
この在職老齢年金は年齢によって減額や支給停止の金額が異なります。
特に、65歳未満の人は総報酬月額相当額(年間所得÷12)と基本月額(年間の年金額÷12の合計が現時点では28万円までとなっており、その額を超えると超えた2/1の部分がカットされてしまいます。
働いても年金が減額されない方法
定年を迎え、働きたい人は60歳で8割以上の人が望んでいます。
60歳を過ぎて働いている方が在職老齢年金を貰う条件には、給料やボーナスの額に応じて年金の一部または全部が支給停止となります。
そうです。
65歳以上の人は現在では47万円がボーダーラインでこれを超えた額の2/1がカットされてしまいます。
まあ、おかしな話ですけど・・・
65歳以上の人はまだ余裕がありますが、それでも現役並みの給与を頂いていると減額の可能性は有ります。
単純に受給できる公的年金を基準に給与を47万円以下で調整すれば働きながらもらえる在職老齢年金は減額されず満額うけとることができます。
しかし、65歳未満の人は上限額が現在は28万円となっています。
そうですね、
日本の4人家族の1ヶ月の平均生活費は33万円とあります。
月に28万円では生活が困難になってしまいます。
年金をもらいながら収入を増やす方法
そもそも、在職老齢年金の対象となるのは受給者が働いている会社で厚生年金保険に加入している場合です。
現に、個人事業主が基礎年金をもらいながら収入を得ていても減額の対象にはなりません。
まあ平たく言えばそういうことです。
一般的に会社に勤める人は社会保険に加入しなければいけません。
厚生年金などの加入の義務は勤務時間および労働日数の4分の3以上や週20時間以上働くといった条件があります。
この条件から外れれば、たとえ支給停止の基準額を超えても公的年金はカットされません。
厚生年金に加入しないで働く方法としては以下のことがあります。
①出勤数を4/3に抑える(嘱託・臨時社員・パートなど)
②個人事業主として働く (請負・フリーランスなど)
③5人以下の社会保険加入義務のないところで働く
などが挙げられます。
①の例を挙げると、今まで勤めていた会社に継続し勤務時間や勤務日数を抑えて働くいわゆる、嘱託社員になれば社会保険の加入義務がありません。
②の例は業務請負といい、会社と請負契約を結び、ある成果を成し遂げた報酬として報酬料を頂きます。いわばフリーランスと同様、個人事業主というになります。
今まで働いた会社で仕事のノウハウやスキルの有る人は会社との話合いでこの形態を選んだりします。
③は単純に○○商店っといった個人事業主の下で働く方法です。
高い賃金で働ければメリットはあります。
そうですね、
ではデメリットについて触れてみます。
デメリット
先に、社会保険の保険料はその人の収入によって異なりますが、その保険料は自分と会社側で折半して支払っていることを念頭から忘れてはいけません。
これにより、保険料が実費になったり、受けられる補償が無くなることも考えられます。
①障害厚生年金が受けられない。
②傷病手当が受けられない
③国民健康保険に加入(保険料が高くなってしまう)
そうですね、
まだありますよ、今までは煩わしい年末調整や健康診断といったことは会社が管理していましたが、個人事業主になると自分で管理しなければいけません。
そして、面倒な確定申告をおこなわなくてはいけません。
大事なのは収入が保障されないことも忘れてはいけません。
まとめ
いかがでしたか。
今まで会社員で正規に雇われていた時は収入もある程度保障され、安定していました。
定年を境に再就職し、社会保険の穏健を受けながら在職老齢年金の制度内の給与を頂くか、または年金を満額貰って個人事業主として年金受給限度額に左右されずに働くか迷うところであります。
まずは在職老齢年金を受け取るかです。
年金を受け取ったが為に、最終的に自分のところへ入ってくるお金が減ってしまったでは困ります。
そして、社会保険の加入者から外れても収入の面や他のリスクとのバランスを見てどちらが果たして徳になるのかも大事な部分ではないでしょうか。