シニアライフ

「高齢者雇用安定法」により、70歳まで働かされるのか!

「高年齢者雇用安定法」が2020年に可決され、いよいよ2021年4月から実施となります。

この、「高年齢者雇用安定法」は新しく始まった法律ですか?
アドバイザー
アドバイザー
もともとは、「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として1971年に制定され、以後、改称や改正を重ねて今日に至っています。
この法律の目的は何なんですか?
アドバイザー
アドバイザー
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的としています。
難しそうですね!
アドバイザー
アドバイザー
今回、施行される改正の内容は、今までの制度の「変更」ではなく「追加」措置になります。
では、これから分かりやすく説明します。

高年齢者雇用安定法の目的とは

そもそも、高年齢者雇用安定法とは、高齢者の雇用促進の一環として、事業主が高齢者が働き続けられる環境整備を目的とした法律です。

1971年に「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定された同法律は、1986年に「高年齢者雇用安定法」に名称が変更されました。

そして、2013年には再度改正された同法律は、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、定年制を廃止、65歳まで定年年齢を引き上げる、65歳までの継続雇用制度を導入のいずれかの措置を講じることを企業に義務付けました。

公的年金もこの年から段階的に65歳に引き上げられたぞ!

働く意欲がある人は年齢に関わらず、その能力を十分に発揮できるよう、高年齢者の働く環境をよりよく整えるために成立された法律です。

2021年高年齢者雇用安定法の変更点

そして、従来の制度との大きな違いは、現行の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの「高年齢者就業確保措置」努力義務が付け加えられた点です。

これにより、企業側は70歳までの高齢者に対し「高年齢者就業確保措置」を設けることが努力義務となりました。以下①~⑤のうち、どれか1つを講じるよう努めなければなりません。

①70歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④高年齢者が希望する場合、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望する場合、70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

70歳まで働くのはしんどいな~

あくまで働き側が希望した場合です。

70歳までの雇用を継続確保

段階的に引き上げられてきた定年制ですが、「70歳までの雇用確保の努力義務」が盛り込まれました。

努力義務って意味ありですな

まあ、理解に苦しむ部分ですが、要するに何もしない事業者は罰則は無いにしろ指摘材料になりうるという事でしょうか。

働き側としてもただ定年年齢を引き上げただけでは・・・

また、グループ会社や子会社への継続雇用も支援しなければいけませんし、不当なる賃金カットも違法となりうる事もあります。

給料の面でも定年までは据え置きなら良いけど・・・

実際、70歳まで現役で今の条件で働けるかが問題になってきます。
たとえば、体力面、健康面で無理が生じないか、また、給料も現役並みでもらっていると年金との兼ね合いもあります。

そうだね!在職年金制度の上限額も見直してもらわないと

70歳までの創業支援措置

そうですね!老齢厚生年金と給料との合計額によって年金が減額または停止してしまうことは他の記事で書きました。

年金を満額もらって働く方法をこっそり教えます。でも合法です日本には、働きながら老齢厚生年金を受給することが出来ます。これを在職老齢年金と言います。しかし、この在職老齢年金は65歳以上と65歳未満では年金の受給を減額される基準となる金額が異なっています。どちらもこの基準額を超えても年金を満額もらえる方法を教えます。...

そして働いていても支給が減額されない方法が分かりました。
結果、会社側と業務委託契約を結んで仕事を続ければ老齢厚生年金との兼ね合いも関係が切れる事も理解できたと思います。

そのあと押しがこの「業務委託契約を締結する制度」です。
もし、その雇用する高齢者がフリーランスを希望した場合は業務委託を結んだり、社会貢献事業への支援といったサポートを会社側は行う事とあります。

高年齢者雇用安定法の背景には

少子高齢化が急速に進んでいるわが国です。
これにより労働人口が減少しているのが現状です。逆に定年退職後に何かしら仕事をする人の割合が増えています。

働かないと年金だけではね、

だったら労働意欲がある高齢者にはどんどん働いてもらおうというのがこの趣旨のようです。

その為には定年制の廃止や定年年齢の引き上げ、雇用の継続、業務委託といった高齢者が働く為の支援を会社にサポートをさせる法案なのです。

また少子高齢化によって深刻な状況に陥っているのが公的年金です。

やはりそこですか、

公的年金はかつては65歳以上の高齢者1人を10人以上の現役世代が支えていました。
ところが、2015年には高齢者1人に対して2.3人、2065年には高齢者1人に対して現役世代は1.3人という比率になることが予想されております。

これ打破する為には定年時期を延ばし、いくらかでも年金受給開始を遅くさせる狙いがみえます。

「高年齢者雇用安定法」は「70歳までの雇用確保の努力義務」とあるがいずれは義務化がその先に見えてきそうです。

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