シニアライフ

【知らないと損】年金受給者も医療費控除を受けることが出来ます。

年を重ねていくと身体の悪いところが、待ってましたぁっと言わんばかりに出てきます。

で、お医者さんにかかる回数も増え、いつの間にか医療費が高っけぇーってな訳になります。

 

そんな時、医療費控除ちゅうのがあるぞ!

何ですか!その医療費控除ってのは?

アドバイザー
アドバイザー
これからは、私が説明します。年金受給者でも、年間の医療費がかさんだ人は申告により所得税、住民税が控除される可能性がありますヨ!

そもそも、医療費控除とは

医療費控除とは、所得控除制度であり、その年の1月1日から12月31日までの間に本人、または、配偶者やその他の家族のために支払った医療費が、ある、一定額を超えた場合に税金の還付金として戻ってくる制度です。

ある、一定額とは?

ある、一定の額とは、年間の医療費が10万円が一般的ですが、年金暮らしの人は医療費の自己負担額が「(所得金額+申告分離課税の所得)×0.05」以上であれば、10万円以下でも医療費控除を受けることができます。
上限は200万円まで可能です。

で、医療費ってのはどこまでが医療費になるのかな?

医療費とみなされるものは?

医療費控除の対象となる医療費は、病院にかかったときの治療費・処方せんの薬代などのほか、風邪薬などの市販薬の購入費なども含まれます。

もう少し詳しく教えて下さいナ

結構あります。
主だったところでは、

  • 歯医者での治療費
  • 病院などへの交通費(自家用車のガソリン代は除く)
  • 治療のための薬代(市販薬もOK)
  • ケガ、病気などのマッサージや針、灸などの治療費(国家資格の無い者の施術は除く)
  • 補聴器や義歯などの医療器具など

他にもありますが、詳しくは下の国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」をのぞいて下さい。

意外とあるんだ!

しかし、健康診断や予防接種、美容のためなどは対象外ですから注意が必要です。
いずれにしろ、領収書が必要です。

医療費控除を受けれる人は

医療費控除は確定申告において所得税の控除がなされます。

確定申告って会社員はしないよね!


でも、年金を一定以上受け取っている人や、年金以外の収入がある人は確定申告をしなければいけ無いケースが多いので以下を参考にして下さい。

 【警告!】働きながら年金を受け取っている人は、確定申告しなければいけない!年金を受け取ることになった場合確定申告をしなければならないのか、公的年金等の収入が400万円以下なら確定申告は不要です。また、年金以外の収入が20万円を超えなければ確定申告は原則、必要ありません。これを確定申告不要制度と言います。...

年金受給者で確定申告が必要ない人は医療費控除は受けられるのかな?


ここで注意することは、
本来、年金にも所得税がかかります。でも、65歳未満の人は108万円、65歳以上は158万円以内なら所得税は掛かってきません。


所得税を払っていない人はそもそも、控除する所得税が無いので医療費控除は受けられないのです。

間違えやすいのは、年金受給者に「確定申告不要制度」があり、年金額などが一定額を超えていなければ確定申告する必要がありません。

自分は確定申告が不要=所得税を払っていない、と思われている人も少なくありません。

でも、基礎年金だけだと医療費控除は受けられないんだ


たしかに、基礎年金だけだと年間、65歳以上でも158万円に達しないので申請ができません。その場合、生計を維持している人が申告すれば良いです。

生計を維持する人って?


一般的には、同じ屋根に一緒に住んでいると思われていますが、同居していなくても子供から仕送りを受けていれば子供が申請すれば良く、逆に、自分と生計を維持している人の分まで申請できます。




所得税は累進課税となっています。
要するに、高い収入がある人は沢山税金を払っている訳で、さらに払いすぎていれば戻しますよっと言うことです。

だから、家族の中で一番所得の高い人が家族全員分(生計を維持する)の医療費控除を申告すればより多くの控除をうけられます。

なるほど!!

医療費控除を受けるためには

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
本来、会社員であれば確定申告は行う必要が無いことは先にお伝えしました。なぜなら、年末調整でおこなっているからです。

なら、ここで医療費控除も行えばイイんじゃね!


たしかに、そうですが、残念ながら対応となっていません。

また、年金を受け取りながら働いている人(年金以外の所得が20万円以上)ある人は確定申告が必要です。

医療費控除と還付の金額を計算する

確定申告書と医療費控除の明細書を作成する

確定申告書と医療費控除の明細書を最寄の税務署に提出する

医療費控除の申告は、毎年2月16日から3月15日が基本となっています。

申請方法は国税庁の医療費控除の明細書様式をダウンロードするか、確定申告書等作成コーナーを利用すれば医療費控除の明細書のほか、確定申告書等も作成することができます。

まとめ

いかがでしたか、
医療費控除は所得税を納めていない人は申告できません。その場合は生計を維持している人が全員の申告を行えば良く、その中でも所得が高い人ほど控除が高くなる可能性があります。

さらに、この医療費控除は住民税にも適用されますので、翌年の住民税が安くなることになります。

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kiyo
管理人のkiyoです。 60歳の還暦を向かえブログを始めました。雑記ブログですが日々精進しながら一生懸命書いています。 読んで頂けると嬉しいです。

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