シニアライフ

在職老齢厚生年金を受ける人必見!意外と遅い、社会保険料の減額

私は今年の6月をもって65歳になりました。

もちろん、年金を受給する手続きもおこない、同時に給与も下がってしまったのも事実です。

で、そこで困ったことがあるのです。
それは、年金は直ぐに入ってこないし、社会保険料は今までと変わらない金額が引かれているのです。

年金が入ってこないどころか、収入が減っても取られるものは今までと同じでは困ってしまいます。

おねえさん
おねえさん
ここでは、働きながら、社会保険に加入することが前提で説明しています。

そもそも社会保険料はどうやって決まるのか

社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険などにかかる保険料のことで、会社に勤めている人であれば毎月の給料から引かれています。

収めた保険料は何に使っているのかな、

納めた社会保険料は、病気やケガをしたり介護や失業などで困った状況になったりした際に給付する財源になるのです。

なるほど!でも以外に高いのも事実

この保険料は給料などの報酬額によって変わってきます。

報酬額が高い人は保険料が高いのは分かるけど、その基準は?

この社会保険料は「標準報酬月額」を基にして算出されます。
この標準報酬月額というのは、毎年、4月から6月の給与(通勤手当を含む)の支給額平均に基づいて決定されます。

これを「定時決定」といいます。

この間の「標準報酬月額」で9月から翌年の8月までの社会保険料が決まってきます。

ってことは、来年の9月まで現状維持ってこと?

いえいえ、
随時改定(月額変更)というのが有ります。

その、随時改定ってのは?

随時改定とは

随時改定は月額変更とも言います。
定時決定以後、給料などに変更があった場合、次の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定できます。

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

・昇給、降給により固定賃金に変動があった。
・変動月からの3カ月間に支給された給与が標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
・3カ月とも支払基礎日数が17日以上ある。

すべて当てはまるぞ!

定年を迎え、社会保険に加入していて、給料などが下がった場合は速やかに事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届け出をしなければいけません。

自分で出すのかい?

会社側から、「被保険者報酬月額変更届」というのを出してもらいます。
社会保険料は会社と折半なので下がったほうが会社も助かるしネ!

実際、いつから保険料が下がるのだい?

ズバリ!変更した賃金を支給された月の4ヶ月目から社会保険料が変更になります。

ええっ!遅っ!

要するに、変更になるまでの間は今までの社会保険料を払わなければならないのです。
しかも、給料が下がってからの3ヶ月分に対する払い戻しはありません。

せめて、3ヶ月分は払い戻して欲しいなぁ

 

まとめ

いかがでしたか、
今では定年を迎え、社会保険に加入しながら働く人も増えています。

定年後に昇給するケースは殆ど無く、ほとんどは、定年を境に減給になることが多い様です。

しかし、給料は下がってても社会保険料は4ヶ月先しか下がらないのも納得いかない部分です。

しかも、厚生年金の受給もタイムログがあるのもおかしな話です。

これから定年を迎え、社会保険に加入しながら老齢厚生年金を貰う人は、年金は入ってこない、給料が減っても社会保険料は下がってこない期間があるのが現実です。

この間は収入と支出を合せるとが数十万は持ち出しになってしまうことを頭に入れておかなければならないのです。



ABOUT ME
kiyo
管理人のkiyoです。 60歳の還暦を向かえブログを始めました。雑記ブログですが日々精進しながら一生懸命書いています。 読んで頂けると嬉しいです。

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です