年金生活と聞くと・・・・
うらやましい・・・・
などと言われるかもしれません。
私はまだ、年金は貰ってはいませんが、いずれは貰うつもりです。
一般的に年金は原則として65歳からですが、繰り上げで需給している人も沢山います。
60歳までに厚生年金保険料を10年以上の保険料納付期間が必要です。
再雇用などで定年後も働く人が増えてきていますが、働きながら、年金をもらえる制度があります。在職老齢年金制度と言います。
いえいえ、そう簡単にはいきません。一定の条件をみたさなければいけません。
在職老齢年金とは
そもそも、年金とは労働者が退職などにより、 収入がなくなった後の所得を保障するために作られた制度です。もともとは「退職」を年金受け取りの条件にしていました。
しかし、近ごろは退職して再就職したり、延長して働く人が増えてきました。
ですが、60歳を超えての再雇用は給料が下がってしまうのが現状です。
それをカバーするのが在職老齢年金です。
しかし、在職老齢年金には上限があるのですべての人が全額、貰える訳ではないので気をつけなければいけません。
在職老齢年金を受給できる条件
・在職老齢年金は厚生年金に関する制度で国民年金加入者は対象となりません。
働いて給料を貰って、年金を全額もらえるのが理想ですよね!!
今まで一生懸命働いて厚生年金保険料を払ってきたのだから当然です。と言いたいのですが・・・・
残念ながらそうはいかないのです。
たとえば、65歳未満の人が働きながら在職老齢年金を需給するとした場合、給料(ボーナス込みの年収÷12)と年金の合計が現在の時点では28万円と決められております。
28万円を超えた場合、超えた分の½が在職老齢年金から減額されます。
※基礎年金、加給年金は含まれません。
65歳以上の人は合計が47万円までです。
『28万円』という数字は、標準的な年金需給世帯の給付水準を算出されており、『47万円』は現役の男子の平均的な賃金を算出しています。
この限度額を超えると年金の支払い額が下げられたり、支給停止となります。
うらを返せば、若在老年金受給資格者はなるべく働いてもらい、在職老齢年金需給者を減らす為と思われます。
せめて、65歳までは年金を頼りにせず、働いて下さいということです。
在職老齢年金の見直し案
在職老齢年金は度重なる改正を経て、現時点では、65歳以上なら47万円、65歳未満なら28万円、これを上回ると在職老齢年金の受け取る額が減額または、支給停止となります。
厚生労働省は、昨年(2019年10月)、60歳以上のすべての厚生年金加入者について、在職老齢年金の減額が発生する基準額を月62万円に引き上げる案を提示しました。
それなら、しっかり働いても満額、在職老齢年金もらえるね!!
しかし、有識者会議などから、追加給付による年金財政の悪化や高所得者優遇などと疑問視する声が続出したため、厚労省は「月51万円超」に見直し幅を縮小しました。
残念!!
そもそも、老齢年金制度の見直しに至った経緯は元気でまだ働ける人でも、年金を全額、貰うが為に就労意欲を損なっているというのが現状です。
ほぼ、落ち着くと思われる改正案
本来、在職老齢年金をもらえるのは、基準の年齢に達し、加えて仕事を退職することが条件でした。
いわゆる、働いている人はたとえ、基準の年齢に達していても年金はもらえなかった。
ただ、その歳の年齢になると雇用側から給料を減額されて働かされるケースも少なくなく、『これではとても暮らせない』ということで支給されたのが在職老齢年金でした。
しかし、基礎年金制度の導入時に退職条件が廃止となり働いている人と、それ以外の人との格差が生じることになったのです。
そこで在職老齢年金制度が出来、発足当時は低所得者にはありがたい制度でしたが、近年は特に、低老年在職者には所得が多くなって一定の額を超えると在職老齢年金が減額されてしまう制度、すなわち、『在職老齢年金減額制度』になってしまったのです。
結局のところ、60歳から64歳の在職老齢年金(低在老)の基準額は28万円から47万円に引き上げられ、65歳以上の(高在老)基準額は現状維持の47万円ということになる予定です。
しかし、見直されるのは65歳未満の人の減額基準のみで、65歳以上はまったく見直されない。
さらに、在職老齢年金制度には、年金が減らされてしまうこと以上の問題点がある。たとえば、70歳からの繰り下げ受給を選択し、その間はたくさん働こうという人が損をしてしまうことだ。65歳から70歳まで年金と給料を合わせて月収47万円未満で働いた人は、70歳からもらえる年金が42%も増える。しかし、65歳から70歳まで働いて、年金が完全支給停止になっていた人は、繰り下げ受給で70歳からもらえる年金がまったく増えないのである。