私もそうですが、60歳以上で定年を迎えて働く人の割合は8割以上と言われます。
60歳以上の人が厚生年金保険に加入しながら厚生年金を受けることは「在職老齢年金制度」と言います。
これには、収入と年金(厚生年金)の合計額によって厚生年金が支給停止や減額してしまうことはご承知だと思います。
この、基準により、働く時間や給料を調整しなければいけません。
でも、せっかく年金を全額受給するために給料を下げたけど、実際、何時から在職老齢年金を受取れるのでしょうか、
実際、在職老齢年金はいつ振り込まれるのか
本来、老齢基礎年金、老齢厚生年金は誕生日の前日から権利が発生します。
老齢基礎にかぎっては、社会保険に加入して働いていても、年金の停止や減額となる規制がないので早い人は、誕生月の翌月に老齢基礎年金が振り込まれます。
でもここで忘れてはいけないのは、年金は偶数月に基本振り込まれます。さらに、年金は後払いだと言うことです。
ですね、笑
6月22日が誕生日だと、前日の6月21日に受給資格が発生します。よって、翌月の7月に年金が振込まれそうですが、8月に7月分が振込まれます。
なぜなら、年金は後払いの偶数月でしたね。
在職老齢年金の場合はチョト複雑です。
それは、現在の所得が関係してきます。
早くて翌月、遅いと誕生日から、半年ちかく先になることもあります。
もう少し詳しく説明します。
年金と所得の関係
年金は大きく分けて、1階部分の老齢基礎年金と2階部分にあたる老齢厚生年金の二階建てになっています。
1階部分の基礎年金(国民年金)は、日本国民であればすべての人が加入しなければならず、支給開始年齢は65歳です。
そうです。
この基礎年金は手続きさえすれば所得に関係なく、納付した期間に応じて給付額を受給出来ます。
今回はこの基礎年金はおいておき、厚生年金について深掘りします。
現在において在職老齢年金の2022年4月から在職老齢年金の支給が停止される基準を現行の28万円から、65歳以上の在職老齢年金と同じ47万円に変更になる予定です。
ここで問題となるのは、在職老齢年金を受ける段階での所得が関係してきます。
基本月額(年金月額)と総報酬月額相当額の合計が47万円以下ならば老齢厚生年金の支給停止はありません。
しかし、年金月額と総報酬月額相当額の合計が47万円以上になる人は、総報酬月額相当額を下げるか、在職老齢年金を減額、または、停止を選択をしなければいけません。
一般の企業は、せっかくの年金だから満額受け取ったほうが良いと言う訳で、年金と所得の合計でバランスを取ります。
要するに、年金+所得=今までの所得となる訳です。
まぁ、それには時間短縮や勤務条件などの変更もありますけどね、
そうでしたね、
在職老齢年金を受給でき手続きとは
まず、年金は自動的に受給が始まるものではありません。
それにより、会社から年金事務所へ出してある給与収入(総報酬月額相当額)で厚生年金の調整額が決まってきます。
ここで総報酬月額相当額を理解する必要があります。
総報酬月額相当額とは
標準報酬月額(前年の4・5・6月の給与平均額)と、標準賞与額(直近1年間にうけたボーナスの総額を12で割った額)の合計額
この総報酬月額相当額によって、厚生年金(在職老齢年金)の受給額(年金月額)や社会保険料が決まっています。
日本年金機構で結構多い質問です。
会社に勤めていた方が給料が下がった場合、いわゆる標準報酬月額が変わった場合には、会社側が年金事務所へ届出(被保険者報酬月額変更届)することになっています。
被保険者報酬月額変更届をする条件には以下があります。
(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
そうですね、
話を元に戻すと、今までが厚生年金が停止になる様な高所得者が、もし、8月から減給したのなら8月、9月、10月の標準報酬月額変更届を出した後の11月分から調整され、その11月分の在職老齢年金は12月に振込まれると言うことです。
もし、6月22日が誕生日で、会社の給与の締めが20日なら、8月分から給与が下がったとして、この位はかかってしまいます。
まとめ
この様に、在職老齢年金が振込まれてくるのはかなり遅い様です。
これには、変動月からの3カ月間に支給された報酬月額の変動が2等級あってから後に標準報酬月額変更届がなされると言うことです。
報酬月額が変更になっても、その、3ヶ月分は在職老齢年金の払い戻しも一切無いと言うことです。
厚生年金は、受給の権利が発生しても振込まれるのはかなり遅いことを覚悟しなければいけません。